「チケット不正転売禁止法」から考える、転売ヤーの問題点
私が今回感じたことを結論から申し上げると、買い占め防止は
今回は売り主であるドンキ次第でどうにでもなるはずのことだったんじゃ?
てことです。
転売ヤーの法律的な立ち位置については、現状でもすでに他サイトで古物営業法など多くの解説があります。
なおそもそも法律では転売行為自体を禁止してはいません。
私は個人的には独占禁止法に抵触すると思ってるんですけどね。
だって転売ヤーのやってることって「相場操縦の伴う買い占め」じゃないですか。
やってる人間が個人だから独禁法の対象外、法で人格の定められた法人は強者で、ネットワークで連携組織した個人は弱者だ、なんて短絡的な考えはネットワーク社会の今、時代錯誤です。
ここでは独禁法の法律的な背景の全体を説明することはしません。
文がもっと長くなるので。
かわりに今回の経験で感じた結論を解説したいという意図で「チケット不正転売防止法」を紹介します。
チケット不正転売防止法とは、「特定興行入場券」に該当するチケットの不正転売を防止する、という法律です。
不正転売が禁止される特定興行入場券とは、政府広報によれば
- 販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。
- 興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。
- 例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。
これを言い換えれば、逆に
- 販売時に売主が有償譲渡禁止の意志を表示していないチケット
- 興行の日時や場所が指定されておらず、さらに自由席なチケット
- 購入者が来場者本人かを確認しないチケット
は、本特別法でもチケット転売はOK、ということになります。
特定興行入場券以外のチケットが転売OKなのはなぜか?
特定興行入場券だけを禁止した法の主旨はどこなんだろう?
私はこの理由を「転売されても必ずしも興行主が困ってるとは言いがたい」場合があるからだ、と思っています。
チケットを不正転売されたことで、契約の当事者双方つまり買主だけじゃなく「興行主」も被害者になる場合に限り、法律で「特定興行入場券は転売禁止にするから、売主は買主・日時・場所を指定して、転売禁止の意思表示をして下さいね」
上記の政府広報には第一項に
「チケットの高額転売はなぜダメなの?消費者や興行主が不利益を被ります」
とはっきり明記されてます。
この状況を今回のコラボ限定商品に置き換えて考えるため、仮にコラボ限定商品でチケット転売防止法のような法案を考えてみました。
「限定個数を明記して固有番号と購入者を紐付けし、一定期間の二次譲渡を制限することが売主によって表示された商品を(特定限定商品)と呼びます、その特定限定商品を不正転売するか、不正転売を目的とした譲受は禁止します」
この仮の法律で限定商品を興行チケットと見比べると、大きく違う点があります。
限定商品の場合は興行チケットと違い、売主は、売主が望めばいくらでも、履行の追完または他での代替で補うことが出来る、という点です。
売主が望みさえすれば。
興行のチケットはそう簡単には他での置き換えはできません。
ライブやスポーツだとイメージしやすくなりますが、興行はいわゆる体験消費。
特定の日・場所で行われた興行の代わりとして、同じ結果の体験を別の日別の場所で代替することが困難だからです。
興行の場合は、もし先ほどのチケット不正転売禁止法がないままなら、買主だけでなく「売主も」ダフ屋の被害者になってしまいます。
このような被害を防ぐためには、売主は売りたい人を選別する必要があります。
もし契約相手を売主が選ぶことが出来なければ、意図しない不特定多数の人が契約相手になってしまうからです。
いざ蓋を開けたら購入者は全部ダフ屋で客席には誰も居なかった…
買えなかった観客だけじゃなく興行主も被害者です。
興行主にとっても「欲しい人に買ってもらいたい」一番根源的で幸せな契約です。
民法の原則「契約の自由」は、買主と売主の双方にあります。
誰に買ってもらいたいかを選ぶ自由は「売主」にもある、ということです。
従って、特定興行入場券とは「興行主が履行の追完を他のもので代替して補うことが出来ない興行を催すときに、売主がその興行に参加させたい買主との契約を個別に保証したい旨を意思表示することにより転売を禁止する入場券」だと解釈しています。
一方、繰り返しますが
限定商品の場合、売主は自分が望みさえすれば、履行の追完または他での代替は自分の工夫で補うことが出来ます。
売主の工夫とは具体的には、お察しのとおり「売りたくない人を店頭で断る」とか、「販路に通販を加え受注販売する」とか、「増産する」とか…
チケット転売防止法では、スポーツやライブなど同じものを再現しがたい興行であっても、特定興行入場券扱いにしないと転売防止法の対象になりません。
いくらでも同じようなものを製作出来る工業製品は、寡占転売の被害を防ぎたかったら、体験消費の興行チケットと異なり、売主の工夫次第でいくらでも履行を追完できます。
転売被害とは直接関係ないかもしれませんが、民法には「契約不適合責任」という、売主として負うべき責務が定まっています。
契約不適合責任とは、契約の目的物が種類・品質・数量において契約の内容に適合しない場合、売主は履行の追完などを買主が請求できるという責務です。
「種類・品質・数量の同じ目的物」で履行を追完しにくい興行だから転売されると売主も被害者ですが、種類・品質・数量の同じ目的物で履行を追完しやすい限定商品の場合、売主は自己の工夫努力で転売の被害を避けることが出来ます。
要するに、
法で限定商品の転売禁止を直接的に定めていない理由
は、非常に単純で
「それは売主側の工夫努力で解決出来ることでしょ」「売主が品薄状態を望んでるかもしれませんから、対策してほしいなら売主に言ってください」
てことではないでしょうか。
今回のような限定商品を、ドンキがもし本当のファンだけに行き渡らせたいと考えていたなら、増産するとか、通販を販路に加えるとか、店頭でクイズを出せばいいだけです。
これらを施さないのであれば、その判断は売主が決断した結論です。
増産は製造の判断、通販は小売の判断だとすると、通販を導入出来ない個人商店の判断が「売りたくない人を店頭で断る」だと思います。
前述の「変人のサラダボウル」のエピソードにあるように、限定商品を販売しようとする売主が、クイズを出して正解した買主だけに売る行為は全くの合法で、そのような売主が販売先を選ぶために講じた策の一つです。
このように多くの策を講じることが出来るにもかかわらずこれらの策を講じず、売主が寡占転売を黙認するなら、それも売主の判断です。
もし寡占転売を黙認するという意図が売主にあるとしたら、「商品の希少性」による価格の上昇やブランド向上、「入手出来なかった」投稿の増加による炎上商法的話題作りなどの要素も考えられます。
そんな売主だとしたら私はそんな売主に道義的責任を求める気にはなりません。
それは法人である売主の自由意志なんですから。
そんな売主にただ失望するだけです。
売主が法人として自らの意志で、限定品商法により品数以上の来客を得て店頭を賑わすことで買えなくなった顧客に今後愛想つかされようが、売主の店員がファンに買ってもらうことで本来得られる喜びが得られず逆に店員が利ザヤ目的でごり押しまき散らす転売ヤーのストレスにさらされようが、それらは法で人格が既定された「法人」である売主が別の目的をもってした行為に帰責する責任です。
消費者が工業製品の寡占転売に対する策としては、契約自由の原則を行使し「二次流通に手を出して転売屋を利することに加担をしない」に加え
「そのような売り方を容認する売主に対する、シビアな視点を持つ」
も必要だと思います。
かんたんに言えば、ドンキは転売ヤーの類に「チョロい」と見透かされてるんだと思います。
ドンキを後にした直後から、TwitterのTLには買取業者による入荷情報が流れてきました(その買取業者のツイートを今見ることはなぜか出来ません)が、私はたとえその価格上昇幅が少なかったとしても、そんな二次市場から買おうとは心から思いません。絶対。
なぜなら単純に、転売を通じ中古品になったという物理的な話ではなく、あの殺伐とした阿鼻叫喚を引き起こした連中が流通にかかわった結果、そんな連中を黙認した売主の判断だ、と感じてしまったら、その商品に罪はありませんが二次流通品として真っ当に入手したものとは全く別物のように見えてしまうからです。
賢明なアニメファンはこのようなことに既に気付いているはずです。
売主が「限定商品を作ってくれた、嬉しい」評価にとどまらず、売主が小売として「欲しい人に買ってもらいたい」策を講じて欲しい人に渡らせるまでの売り方を、売主に対して評価すべきだということを。
最後になりますが、今回の限定コラボ商品の売主は「ドンキ」であって、ライセンス元の東映アニメーションではありません。
ですが、品薄状態の売り方が続く状態は、
キャラクターは間接的にライセンス元の「そのような売主に加担している」イメージ悪化につながりかねない
と思います。
これはライセンス元としては直接関係のないとばっちりかもしれませんし、キャラクターに罪はありません。
しかしキャラクターを守るのは親である製作者です。
まずドンキの店員が気の毒です。
ガルクラを知らない店員は間違いなく「ガールズバンドクライ」と「ごり押し暴言の転売屋」を結び付けて、ガルクラに対する良くないイメージが刷り込まれたでしょう。
そして、真のファンが離れる可能性があります。
自分の前に並びガルクラ愛を語り「クイズやったらいいのに」と言っていたのに途中離脱せざるを得なかったガルクラファンの若者の話をしましたが、その当人と思しきSNSを、のちに見つけました。
なぜその投稿がその若者だとわかったかというと、同じ整理券面の前番号の画像が投稿内にあったからです。
その若者がSNSで言ったことば。
「今後も推せるかどうかわからず推しを断念するかもしれない」
フェイク入れてますが主旨はこのような内容です。
初めて体験した限定品待機列。
駄文を長々と書いて申し訳ありません。
転売ヤーを除く仕組みを用意するだけで、殺伐となっていた行列が、リコリコ展の列のように推しへの愛が飛び交う場所になる可能性まで秘めていました。
クイズや販売形式などの制限をライセンス元が小売店にかけるわけには現行法だとできませんが、ライセンス元としては、コラボ先やライセンス契約内容を吟味する、などの間接的な手段はとりうると思います。
キャラを守ることを考えたら簡単なことです。

